船舶安全法施行令
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和9年2月1日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和18年11月1日 勅令第856号
  • 改正: 昭和20年5月19日 勅令第307号
  • 改正: 昭和48年11月24日 政令第344号
  • 改正: 昭和49年7月1日 政令第257号
  • 改正: 昭和53年7月5日 政令第282号
  • 改正: 平成3年8月28日 政令第274号
  • 改正: 平成11年10月27日 政令第336号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第312号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第333号
  • 改正: 平成15年12月3日 政令第483号
  • 改正: 平成15年12月10日 政令第496号
  • 改正: 平成18年3月31日 政令第167号
  • 改正: 平成27年3月18日 政令第74号
  • 改正: 平成27年11月26日 政令第392号
  • 改正: 平成28年3月9日 政令第57号
  • 改正: 平成28年3月30日 政令第86号
朕船舶安全法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第十三號
船舶安全法施行令
第一條 船舶安全法第一條乃至第五條、第七條第一項、第八條、第九條第一項第二項第四項、第十條乃至第十二條、第十六條乃至第二十一條、第二十三條乃至第二十六條及第二十九條ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四條各號ノ一ニ揭グルモノニ之ヲ準用ス
第二條 船舶安全法第十三條及第二十二條ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四條第一號又ハ第二號ニ揭グルモノニ之ヲ準用ス
第三條 遞信大臣漁船ニ關シ左ニ揭グル事項ニ付法律勅令ノ制定改廢案ヲ閣議ニ提出シ若ハ省令ノ制定改廢ヲ爲サントスルトキ又ハ漁船ニ關シ船舶安全法第二十九條ノ認可ヲ爲サントスルトキハ豫メ農林大臣ニ議スベシ
一 船舶ノ構造設備及之ニ關スル法ノ適用範圍
二 滿載吃水線ノ標示及無線電信施設ニ關スル法ノ適用範圍
三 船舶ノ從業制限
四 船舶檢查ノ種類、時期及機關
附 則
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
外國船舶檢查規則ハ之ヲ廢止ス
船舶安全法第三十二條乃至第三十六條ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四條第一號又ハ第二號ニ揭グルモノニ、同法第三十二條及第三十三條ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四條第三號ニ揭グルモノニ之ヲ準用ス
日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ船舶安全法第十四條第三號ニ揭グルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ本令施工後一年ヲ限リ本令ニ依ラザルコトヲ得
朕船舶安全法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第十三号
船舶安全法施行令
第一条 船舶安全法第一条乃至第五条、第七条第一項、第八条、第九条第一項第二項第四項、第十条乃至第十二条、第十六条乃至第二十一条、第二十三条乃至第二十六条及第二十九条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四条各号ノ一ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第二条 船舶安全法第十三条及第二十二条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四条第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第三条 逓信大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律勅令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ若ハ省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキ又ハ漁船ニ関シ船舶安全法第二十九条ノ認可ヲ為サントスルトキハ予メ農林大臣ニ議スベシ
一 船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲
二 満載吃水線ノ標示及無線電信施設ニ関スル法ノ適用範囲
三 船舶ノ従業制限
四 船舶検査ノ種類、時期及機関
附 則
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
外国船舶検査規則ハ之ヲ廃止ス
船舶安全法第三十二条乃至第三十六条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四条第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ、同法第三十二条及第三十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第十四条第三号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ船舶安全法第十四条第三号ニ掲グルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ本令施工後一年ヲ限リ本令ニ依ラザルコトヲ得