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(沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和八年勅令第二百五十三號沖繩縣振興事務ニ從事セシムル爲沖繩縣ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百二十九號
昭和八年勅令第二百五十三號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
土木ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百五十三号沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百二十九号
昭和八年勅令第二百五十三号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
土木ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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