(沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第二百五十三號沖繩縣振興事務ニ從事セシムル爲沖繩縣ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十八號
昭和八年勅令第二百五十三號中左ノ通改正ス
第一條第一號中「地方技師 專任一人」ヲ「地方技師 專任二人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任十人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 產業ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任二十人
屬 專任十一人
技手 專任六十一人
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百五十三号沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十八号
昭和八年勅令第二百五十三号中左ノ通改正ス
第一条第一号中「地方技師 専任一人」ヲ「地方技師 専任二人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任十人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 産業ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任二十人
属 専任十一人
技手 専任六十一人
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス