外貨評価委員会官制
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和8年5月25日
法令の形式: 勅令
朕外貨評價委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十六號
外貨評價委員會官制
第一條 外貨評價委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ外國爲替管理法第四條ノ規定ニ依リ大藏大臣ヨリ賣却ヲ命ゼラレタル金地金、外國通貨、外國爲替又ハ外國通貨ヲ以テ表示スル證券若ハ債權ノ賣却價額ヲ決定ス
第二條 外貨評價委員會ハ會長一人及委員六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大藏次官
二 大藏部內高等官
三 司法部內高等官
四 商工部內高等官
五 日本銀行副總裁
前項第二號乃至第四號ニ揭グル者ヲ以テ充ツル委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 前條第一項ニ揭グル委員ノ外臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ命ズルコトヲ得
臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 外貨評價委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ大藏部內高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 外貨評價委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年勅令第三百七十四號外貨評價委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕外貨評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十六号
外貨評価委員会官制
第一条 外貨評価委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ外国為替管理法第四条ノ規定ニ依リ大蔵大臣ヨリ売却ヲ命ゼラレタル金地金、外国通貨、外国為替又ハ外国通貨ヲ以テ表示スル証券若ハ債権ノ売却価額ヲ決定ス
第二条 外貨評価委員会ハ会長一人及委員六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大蔵次官
二 大蔵部内高等官
三 司法部内高等官
四 商工部内高等官
五 日本銀行副総裁
前項第二号乃至第四号ニ掲グル者ヲ以テ充ツル委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 前条第一項ニ掲グル委員ノ外臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ命ズルコトヲ得
臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 外貨評価委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵部内高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 外貨評価委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年勅令第三百七十四号外貨評価委員会官制ハ之ヲ廃止ス