(外国為替管理委員会官制中改正外貨評価委員会官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 昭和16年4月23日
法令の形式: 勅令
朕外國爲替管理委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第四百七十三號
外國爲替管理委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「十五人以內」ヲ「二十人以內」ニ改ム
第四條 委員及臨時委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項ノ委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トシ臨時委員ノ任期ハ一年トス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 大藏大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
外貨評價委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕外国為替管理委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百七十三号
外国為替管理委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「十五人以内」ヲ「二十人以内」ニ改ム
第四条 委員及臨時委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項ノ委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トシ臨時委員ノ任期ハ一年トス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 大蔵大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
外貨評価委員会官制ハ之ヲ廃止ス