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(外貨評価委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二號
公布年月日: 昭和12年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外貨評価委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外貨評價委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百二號
外貨評價委員會官制中左ノ通改正ス
第一條
外貨評價委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ外國爲替管理法第四條ノ規定ニ依リ大藏大臣ヨリ賣却ヲ命ゼラレタル左ニ揭グル財產ノ賣却價額ヲ決定ス
一
金地金、外國通貨又ハ外國爲替
二
外國通貨ヲ以テ表示スル證券若ハ債權又ハ本邦通貨ヲ以テ表示スル外國居住者ニ對スル債權
三
外國ニ在ル財產ニシテ前二號ニ揭ゲザルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外貨評価委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百二号
外貨評価委員会官制中左ノ通改正ス
第一条
外貨評価委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ外国為替管理法第四条ノ規定ニ依リ大蔵大臣ヨリ売却ヲ命ゼラレタル左ニ掲グル財産ノ売却価額ヲ決定ス
一
金地金、外国通貨又ハ外国為替
二
外国通貨ヲ以テ表示スル証券若ハ債権又ハ本邦通貨ヲ以テ表示スル外国居住者ニ対スル債権
三
外国ニ在ル財産ニシテ前二号ニ掲ゲザルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革