外国為替管理委員会官制
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和8年5月25日
法令の形式: 勅令
朕外國爲替管理委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
商工大臣 男爵 中島久萬吉
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百三十五號
外國爲替管理委員會官制
第一條 外國爲替管理委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ主務大臣ノ諮問ニ應ジ外國爲替管理法ノ施行ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付主務大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員十二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官
二 日本銀行總裁及同副總裁
前項第一號ニ揭グル者ヲ以テ充ツル委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ヲ以テ充ツル委員ノ任期ハ二年トス
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 外國爲替管理委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 外國爲替管理委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国為替管理委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
商工大臣 男爵 中島久万吉
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百三十五号
外国為替管理委員会官制
第一条 外国為替管理委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ主務大臣ノ諮問ニ応ジ外国為替管理法ノ施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付主務大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員十二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官
二 日本銀行総裁及同副総裁
前項第一号ニ掲グル者ヲ以テ充ツル委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ヲ以テ充ツル委員ノ任期ハ二年トス
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 外国為替管理委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 外国為替管理委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス