(警部補ノ俸給及給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
朕警部補ノ俸給及給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第十七號
警部補ノ月俸ハ十五圓乃至三十圓トス
前項ノ外警部補ノ給與ニ關シテハ巡査給與令ヲ準用ス但シ第一條乃至第四條、第十三條、第十四條ノ規定及休職給ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警部補ノ俸給及給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第十七号
警部補ノ月俸ハ十五円乃至三十円トス
前項ノ外警部補ノ給与ニ関シテハ巡査給与令ヲ準用ス但シ第一条乃至第四条、第十三条、第十四条ノ規定及休職給ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス