移民収容所官制
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和2年7月14日
法令の形式: 勅令
朕移民收容所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二百二十九號
移民收容所官制
第一條 移民收容所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ內務大臣ノ指定シタル海外移民ノ收容ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 移民收容所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任一人 奏任
屬 專任三人 判任
醫官補 專任三人 判任
第三條 所長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 醫官及醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ收容者ノ衞生及診療ニ從事ス
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和二年九月三十日ニ至ル迄ハ第二條ニ規定スル職員中屬ハ專任一人トシ醫官補ハ之ヲ置カズ
朕移民収容所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二百二十九号
移民収容所官制
第一条 移民収容所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ内務大臣ノ指定シタル海外移民ノ収容ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 移民収容所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任一人 奏任
属 専任三人 判任
医官補 専任三人 判任
第三条 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 医官及医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ収容者ノ衛生及診療ニ従事ス
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和二年九月三十日ニ至ル迄ハ第二条ニ規定スル職員中属ハ専任一人トシ医官補ハ之ヲ置カズ