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(糸価安定融資担保生糸買収法ニ依リ買入レタル生糸ノ譲与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和10年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(糸価安定融資担保生糸買収法ニ依リ買入レタル生糸ノ譲与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和七年勅令第百六號絲價安定融資擔保生絲買收法ニ依リ買入レタル生絲ノ讓與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百四十三號
昭和七年勅令第百六號中左ノ通改正ス
第一項第二號中「標本」ノ下ニ「又ハ見本」ヲ加ヘ同項第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
公共團體其ノ他農林大臣ノ適當ト認ムル團體ガ新規絹製品ノ普及ヲ圖ル爲利用セントスルトキ
第二項中「前項ノ規定ニ依リ」ヲ「前項第一號乃至第三號ノ規定ニ依リ」ニ、「前項ノ利用者」ヲ「利用者」ニ、「前項各號ノ」ヲ「其ノ」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農林大臣第一項第四號ノ規定ニ依リ讓與ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年勅令第百六号糸価安定融資担保生糸買収法ニ依リ買入レタル生糸ノ譲与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百四十三号
昭和七年勅令第百六号中左ノ通改正ス
第一項第二号中「標本」ノ下ニ「又ハ見本」ヲ加ヘ同項第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
公共団体其ノ他農林大臣ノ適当ト認ムル団体ガ新規絹製品ノ普及ヲ図ル為利用セントスルトキ
第二項中「前項ノ規定ニ依リ」ヲ「前項第一号乃至第三号ノ規定ニ依リ」ニ、「前項ノ利用者」ヲ「利用者」ニ、「前項各号ノ」ヲ「其ノ」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農林大臣第一項第四号ノ規定ニ依リ譲与ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革