台湾総督府糖業試験所官制
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和7年3月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府糖業試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第三十二號
臺灣總督府糖業試驗所官制
第一條 臺灣總督府糖業試驗所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ糖業ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 硏究、調查、試驗、分析及鑑定
二 講習、講話及實地指導
三 益蟲、益菌及種苗ノ育成及配付
第二條 臺灣總督府糖業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二人 判任
技手 專任十九人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府糖業試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第三十二号
台湾総督府糖業試験所官制
第一条 台湾総督府糖業試験所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ糖業ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 研究、調査、試験、分析及鑑定
二 講習、講話及実地指導
三 益虫、益菌及種苗ノ育成及配付
第二条 台湾総督府糖業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二人 判任
技手 専任十九人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス