(台湾総督府糖業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和17年3月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府糖業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二十八號
臺灣總督府糖業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府糖業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二十八号
台湾総督府糖業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス