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(台湾総督府糖業試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和10年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府糖業試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府糖業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百五十一號
臺灣總督府糖業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年九月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任八人、技手ハ專任二十二人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府糖業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百五十一号
台湾総督府糖業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年九月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任八人、技手ハ専任二十二人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革