(昭和七年法律第三十四号米穀法中改正法律附則第五項ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第297号
公布年月日: 昭和7年10月3日
法令の形式: 勅令
朕昭和七年法律第三十四號米穀法中改正法律附則第五項ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百九十七號
昭和七年法律第三十四號附則第五項ハ之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和七年法律第三十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年法律第三十四号米穀法中改正法律附則第五項ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百九十七号
昭和七年法律第三十四号附則第五項ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和七年法律第三十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス