満洲事変の影響で事業経営が困難または不能となった支那在留邦人への事業復興資金貸付のため、造幣局資金として保有する銀地金の払出を認め、その補填を一般会計の負担で5年以内に行うことを定めた現行規定について、一般会計の歳計状況に鑑み、補填期限を貸付銀償還期限の昭和21年度末まで延長することを目的とする改正である。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第23号