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(造幣局資金払出ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(造幣庁資金払出ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
外務大臣 佐藤尙武
法律第三十五號
昭和七年法律第十二號中左ノ通改正ス
第三項中「拂出シノ日ヨリ五年以內」ヲ「昭和二十二年度末迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
外務大臣 佐藤尚武
法律第三十五号
昭和七年法律第十二号中左ノ通改正ス
第三項中「払出シノ日ヨリ五年以内」ヲ「昭和二十二年度末迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革