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海軍文官従軍服制
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和6年7月9日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年3月28日 勅令第86号
全改:
昭和17年1月14日 勅令第15号
全改:
海軍軍属文官従軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍屬文官從軍服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第百七十二號
海軍文官從軍服制
海軍文官從軍服制左ノ通之ヲ定ム
【表】
海軍文官從軍服制圖
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕海軍軍属文官従軍服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第百七十二号
海軍文官従軍服制
海軍文官従軍服制左ノ通之ヲ定ム
【表】
海軍文官従軍服制図
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
詳細・沿革