(海軍文官従軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍文官從軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第八十六號
海軍文官從軍服制中左ノ通改正ス
海軍文官從軍服制表中短劔ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表備考第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 制服ハ海軍文官待遇者竝ニ海軍軍用郵便所員タル遞信部內ノ官吏及同待遇者ニモ亦之ヲ著用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍文官従軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第八十六号
海軍文官従軍服制中左ノ通改正ス
海軍文官従軍服制表中短劔ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表備考第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 制服ハ海軍文官待遇者並ニ海軍軍用郵便所員タル逓信部内ノ官吏及同待遇者ニモ亦之ヲ著用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス