日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
海軍文官従軍服制
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和17年1月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年7月29日 勅令第620号
改正:
昭和18年12月1日 勅令第910号
廃止:
昭和22年5月17日 政令第52号
全改:
海軍文官従軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍文官從軍服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第十五號
海軍文官從軍服制
海軍文官從軍服制左ノ通之ヲ定ム
【表】
海軍文官從軍服制圖
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕海軍文官従軍服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第十五号
海軍文官従軍服制
海軍文官従軍服制左ノ通之ヲ定ム
【表】
海軍文官従軍服制図
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
詳細・沿革