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(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税増加中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和7年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(米及籾ノ輸入税増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和五年勅令第二百六號米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百七十八號
昭和五年勅令第二百六號中左ノ通改正ス
「昭和七年十二月三十一日」ヲ「昭和八年十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和五年勅令第二百六号米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百七十八号
昭和五年勅令第二百六号中左ノ通改正ス
「昭和七年十二月三十一日」ヲ「昭和八年十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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