臨時産業合理局官制
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和5年6月2日
法令の形式: 勅令
朕臨時產業合理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第百十二號
臨時產業合理局官制
第一條 臨時產業合理局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ其ノ所管ニ係ル產業ノ合理化ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 臨時產業合理局ニ長官ヲ置ク
長官ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 臨時產業合理局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任三人 奏任
屬 專任四人 判任
技手 專任三人 判任
第四條 長官ハ局務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 臨時產業合理局ニ局務ヲ輔ケシムル爲顧問ヲ置ク
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十條 商工大臣ハ重要事項ヲ調查審議セシムル爲臨時產業合理局ニ委員會ヲ置クコトヲ得
第十一條 各委員會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十二條 會長及委員ハ商工大臣之ヲ命ズ
第十三條 會長ハ會務ヲ總理ス
第十四條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十五條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時産業合理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第百十二号
臨時産業合理局官制
第一条 臨時産業合理局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ其ノ所管ニ係ル産業ノ合理化ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 臨時産業合理局ニ長官ヲ置ク
長官ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 臨時産業合理局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任三人 奏任
属 専任四人 判任
技手 専任三人 判任
第四条 長官ハ局務ヲ総理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 臨時産業合理局ニ局務ヲ輔ケシムル為顧問ヲ置ク
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十条 商工大臣ハ重要事項ヲ調査審議セシムル為臨時産業合理局ニ委員会ヲ置クコトヲ得
第十一条 各委員会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十二条 会長及委員ハ商工大臣之ヲ命ズ
第十三条 会長ハ会務ヲ総理ス
第十四条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十五条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス