(臨時産業合理局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臨時產業合理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第四十六號
臨時產業合理局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時産業合理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第四十六号
臨時産業合理局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス