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(臨時産業合理局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時産業合理局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時產業合理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第九十九號
臨時產業合理局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時産業合理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第九十九号
臨時産業合理局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革