(航海練習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十五號
公布年月日: 昭和14年11月11日
法令の形式: 勅令
朕航海練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百六十五號
航海練習所官制中左ノ通改正ス
第一條中「商船學校ノ本科航海科ヲ卒リタル者」ヲ「商船學校航海科生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航海練習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百六十五号
航海練習所官制中左ノ通改正ス
第一条中「商船学校ノ本科航海科ヲ卒リタル者」ヲ「商船学校航海科生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス