(国際観光局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
朕國際觀光局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第二百十六號
國際觀光局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際観光局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第二百十六号
国際観光局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十五人」ヲ「属 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス