(国際観光局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和12年6月23日
法令の形式: 勅令
朕國際觀光局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
勅令第二百六十七號
國際觀光局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任二十九人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際観光局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
勅令第二百六十七号
国際観光局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任二十九人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス