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(健康保険特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和18年4月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
健康保険特別会計規則
廃止:
健康保険積立金運用規則
廃止:
職員健康保険特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百九十號
健康保險特別會計規則中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「又ハ補給金」ヲ「、家族療養費又ハ配偶者分娩費」ニ改ム
第八條
削除
附 則
本令ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ適用ス
職員健康保險特別會計規則及健康保險積立金運用規則ハ之ヲ廢止ス但シ昭和十七年度分ニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕健康保険特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百九十号
健康保険特別会計規則中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「又ハ補給金」ヲ「、家族療養費又ハ配偶者分娩費」ニ改ム
第八条
削除
附 則
本令ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ適用ス
職員健康保険特別会計規則及健康保険積立金運用規則ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十七年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革