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(朝鮮総督府農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十九號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府農事試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第八百七十九號
朝鮮總督府農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、「屬 專任六人」ヲ「屬 專任七人」ニ、「技手 專任三十七人」ヲ「技手 專任四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第八百七十九号
朝鮮総督府農事試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任七人」ニ、「技手 専任三十七人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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