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本データベースについて
(家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和4年8月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年6月13日 勅令第163号
改正:
昭和14年11月1日 勅令第751号
改正:
昭和19年8月12日 勅令第503号
廃止:
昭和22年12月27日 政令第299号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕家畜保險法ニ依ル家畜保險ノ目的タルベキ家畜竝ニ家畜保險法ニ依ル家畜再保險ノ再保險金額及再保險料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二百六十三號
第一條
家畜保險ノ目的タルベキ家畜ハ出生ノ月ヨリ起算シ六月以上十一歲以下ノ牛及明ケ二歲以上明ケ十六歲以下ノ馬トス
第二條
家畜再保險ノ再保險金額ハ元受保險金額ノ十分ノ五トス
農林大臣必要アリト認ムルトキハ其ノ指定スル保險ノ目的タルベキ家畜ニ付再保險金額ヲ元受保險金額ノ十分ノ七迄增額スルコトヲ得
第三條
家畜再保險ノ再保險料率ハ家畜保險組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保險料率ニ其ノ百分ノ十三ヲ附加シタル率トス
附 則
本令ハ家畜保險法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二百六十三号
第一条
家畜保険ノ目的タルベキ家畜ハ出生ノ月ヨリ起算シ六月以上十一歳以下ノ牛及明ケ二歳以上明ケ十六歳以下ノ馬トス
第二条
家畜再保険ノ再保険金額ハ元受保険金額ノ十分ノ五トス
農林大臣必要アリト認ムルトキハ其ノ指定スル保険ノ目的タルベキ家畜ニ付再保険金額ヲ元受保険金額ノ十分ノ七迄増額スルコトヲ得
第三条
家畜再保険ノ再保険料率ハ家畜保険組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保険料率ニ其ノ百分ノ十三ヲ附加シタル率トス
附 則
本令ハ家畜保険法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革