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(家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルヘキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十一號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和四年勅令第二百六十三號家畜保險法ニ依ル家畜保險ノ目的タルベキ家畜竝ニ家畜保險法ニ依ル家畜再保險ノ再保險金額及再保險料ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第七百五十一號
昭和四年勅令第二百六十三號中左ノ通改正ス
第一條中「十一歲」ヲ「十三歲」ニ、「明ケ十六歲」ヲ「明ケ十七歲」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年勅令第二百六十三号家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第七百五十一号
昭和四年勅令第二百六十三号中左ノ通改正ス
第一条中「十一歳」ヲ「十三歳」ニ、「明ケ十六歳」ヲ「明ケ十七歳」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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