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(家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和9年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和四年勅令第二百六十三號家畜保險法ニ依ル家畜保險ノ目的タルベキ家畜竝ニ家畜保險法ニ依ル家畜再保險ノ再保險金額及再保險料ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百六十三號
昭和四年勅令第二百六十三號中左ノ通改正ス
第三條
家畜再保險ノ再保險料ハ一年分ニ付再保險金額ニ家畜保險組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保險料率ヲ乘ジタル額ト再保險金額ノ千分ノ二トノ合計額トス
附 則
本令ハ昭和九年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ保險ノ目的タル家畜ノ再保險料ニ付テハ其ノ保險料期間中仍從前ノ例ニ依ル
朕昭和四年勅令第二百六十三号家畜保険法ニ依ル家畜保険ノ目的タルベキ家畜並ニ家畜保険法ニ依ル家畜再保険ノ再保険金額及再保険料ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百六十三号
昭和四年勅令第二百六十三号中左ノ通改正ス
第三条
家畜再保険ノ再保険料ハ一年分ニ付再保険金額ニ家畜保険組合ガ農林大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル純保険料率ヲ乗ジタル額ト再保険金額ノ千分ノ二トノ合計額トス
附 則
本令ハ昭和九年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ保険ノ目的タル家畜ノ再保険料ニ付テハ其ノ保険料期間中仍従前ノ例ニ依ル
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