(馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律ノ施行期日及施行地区指定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十號
公布年月日: 昭和14年12月2日
法令の形式: 勅令
朕昭和四年勅令第二百六號昭和四年法律第九號馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ノ施行期日及施行地區指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百十號
昭和四年勅令第二百六號中左ノ通改正ス
第二項中
靑森縣
岩手縣
宮城縣
秋田縣
山形縣
福島縣
茨城縣
栃木縣
群馬縣
山梨縣
長野縣
岐阜縣
長崎縣
熊本縣
大分縣
宮崎縣
鹿兒島縣
ヲ「各府縣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年勅令第二百六号昭和四年法律第九号馬ノ伝染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺処分ニ関スル法律ノ施行期日及施行地区指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百十号
昭和四年勅令第二百六号中左ノ通改正ス
第二項中
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県
長野県
岐阜県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
ヲ「各府県」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス