海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 大正14年10月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫科及藥劑科士官現役期間特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十月二十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百八號
海軍軍醫科及藥劑科士官現役期間特例
海軍武官任用令第十四條第二號、第十六條第二號又ハ第二十七條ノ規定ニ依リ任用スル海軍軍醫科及藥劑科士官ニ限リ任用前ノ本人ノ志願ニ依リ其ノ現役期間ヲ二年ニ短縮スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル士官ハ其ノ現役期間滿了後現役定限年齡ニ滿ツル迄之ヲ豫備役ニ服セシム
第一項ノ規定ニ依ル士官前項ノ規定ニ拘ラス引續キ海軍士官特務士官準士官服役令第二條ノ規定ニ依ル現役ニ服セムコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ハ配員ノ必要ニ應シ之ヲ許可スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル士官現役二年ニ滿ツト雖モ海軍武官進級令ニ依ル勤務日數二年ニ滿チサルトキハ其ノ滿ツル迄、戰時、事變若ハ演習ノ際、航海中又ハ外國滯在中ナルトキハ其ノ間其ノ服役期間ヲ延長スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十月二十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百八号
海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例
海軍武官任用令第十四条第二号、第十六条第二号又ハ第二十七条ノ規定ニ依リ任用スル海軍軍医科及薬剤科士官ニ限リ任用前ノ本人ノ志願ニ依リ其ノ現役期間ヲ二年ニ短縮スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル士官ハ其ノ現役期間満了後現役定限年齢ニ満ツル迄之ヲ予備役ニ服セシム
第一項ノ規定ニ依ル士官前項ノ規定ニ拘ラス引続キ海軍士官特務士官準士官服役令第二条ノ規定ニ依ル現役ニ服セムコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ハ配員ノ必要ニ応シ之ヲ許可スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル士官現役二年ニ満ツト雖モ海軍武官進級令ニ依ル勤務日数二年ニ満チサルトキハ其ノ満ツル迄、戦時、事変若ハ演習ノ際、航海中又ハ外国滞在中ナルトキハ其ノ間其ノ服役期間ヲ延長スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス