(廷丁ノ待遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和2年7月2日
法令の形式: 勅令
朕廷丁ノ待遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百二十一號
廷丁ニシテ引續キ七年以上在職シ事務練熟優等ナル者ハ大審院、控訴院、地方裁判所每ニ各一人ヲ限リ特ニ判任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕廷丁ノ待遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百二十一号
廷丁ニシテ引続キ七年以上在職シ事務練熟優等ナル者ハ大審院、控訴院、地方裁判所毎ニ各一人ヲ限リ特ニ判任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス