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法令データベース
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(廷丁ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十八號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(廷丁ノ待遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第二百二十一號廷丁ノ待遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百三十八號
昭和二年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
「七年」ヲ「五年」ニ、「大審院、控訴院、地方裁判所每ニ各一人」ヲ「百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第二百二十一号廷丁ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百三十八号
昭和二年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
「七年」ヲ「五年」ニ、「大審院、控訴院、地方裁判所毎ニ各一人」ヲ「百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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