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(廷丁ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十三號
公布年月日: 昭和16年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(廷丁ノ待遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第二百二十一號廷丁ノ待遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第四百九十三號
昭和二年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
「百二十五人」ヲ「百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第二百二十一号廷丁ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第四百九十三号
昭和二年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
「百二十五人」ヲ「百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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