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(支那ニ於ケル帝国臣民ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル陸海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十六號
公布年月日: 昭和15年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第五十七號支那ニ於ケル帝國臣民ノ生命及財產ノ安寧ヲ保持スル爲其ノ騷亂地方ニ於テ直接警備ニ關スル職務ニ從事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル陸海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十六號
昭和二年勅令第五十七號中左ノ通改正ス
別表中「海軍一等兵」ヲ「陸軍兵長、海軍一等兵」ニ、「陸軍一等卒、海軍三等兵」ヲ「陸軍一等兵、海軍三等兵」ニ、「陸軍二等卒、海軍四等兵」ヲ「陸軍二等兵、海軍四等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
朕昭和二年勅令第五十七号支那ニ於ケル帝国臣民ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル陸海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十六号
昭和二年勅令第五十七号中左ノ通改正ス
別表中「海軍一等兵」ヲ「陸軍兵長、海軍一等兵」ニ、「陸軍一等卒、海軍三等兵」ヲ「陸軍一等兵、海軍三等兵」ニ、「陸軍二等卒、海軍四等兵」ヲ「陸軍二等兵、海軍四等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス
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