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(支那ニ於ケル帝国臣民ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和2年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第五十七號支那ニ於ケル帝國臣民ノ生命及財產ノ安寧ヲ保持スル爲其ノ騷亂地方ニ於テ直接警備ニ關スル職務ニ從事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
勅令第二百八十六號
昭和二年勅令第五十七號中左ノ通改正ス
第一條中「海軍」ヲ「陸海軍」ニ改ム
別表中「准士官、」ノ下ニ「見習士官、」ヲ加ヘ、「候補生」ヲ「海軍候補生」ニ、「一等下士官」ヲ「曹長、海軍一等下士官」ニ、「二等下士官」ヲ「軍曹、海軍二等下士官」ニ、「三等下士官」ヲ「伍長、海軍三等下士官」ニ、「一等兵」ヲ「海軍一等兵」ニ、「二等兵」ヲ「陸軍上等兵、海軍二等兵」ニ、「三等兵」ヲ「陸軍一等卒、海軍三等兵」ニ、「四等兵」ヲ「陸軍二等卒、海軍四等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年六月二十九日以後ノ死亡者ニ付之ヲ適用ス
朕昭和二年勅令第五十七号支那ニ於ケル帝国臣民ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
勅令第二百八十六号
昭和二年勅令第五十七号中左ノ通改正ス
第一条中「海軍」ヲ「陸海軍」ニ改ム
別表中「准士官、」ノ下ニ「見習士官、」ヲ加ヘ、「候補生」ヲ「海軍候補生」ニ、「一等下士官」ヲ「曹長、海軍一等下士官」ニ、「二等下士官」ヲ「軍曹、海軍二等下士官」ニ、「三等下士官」ヲ「伍長、海軍三等下士官」ニ、「一等兵」ヲ「海軍一等兵」ニ、「二等兵」ヲ「陸軍上等兵、海軍二等兵」ニ、「三等兵」ヲ「陸軍一等卒、海軍三等兵」ニ、「四等兵」ヲ「陸軍二等卒、海軍四等兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年六月二十九日以後ノ死亡者ニ付之ヲ適用ス
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