(大正十二年勅令第四百十四号ノ建築物ノ除却期限ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和8年7月5日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年勅令第三十三號(大正十二年勅令第四百十四號ノ建築物ノ除却期限ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百八十一號
昭和二年勅令第三十三號中左ノ通改正ス
第一條第一號中「昭和八年八月末日迄」ヲ「昭和十一年八月末日迄」ニ改ム
朕昭和二年勅令第三十三号(大正十二年勅令第四百十四号ノ建築物ノ除却期限ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百八十一号
昭和二年勅令第三十三号中左ノ通改正ス
第一条第一号中「昭和八年八月末日迄」ヲ「昭和十一年八月末日迄」ニ改ム