(大正十二年勅令第四百十四号ノ建築物ノ除却期限ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和13年7月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年勅令第三十三號(大正十二年勅令第四百十四號ノ建築物ノ除却期限ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第五百九號
昭和二年勅令第三十三號中左ノ通改正ス
第一條第二號中「昭和十三年八月末日迄」ヲ「昭和二十二年八月末日迄」ニ改ム
朕昭和二年勅令第三十三号(大正十二年勅令第四百十四号ノ建築物ノ除却期限ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第五百九号
昭和二年勅令第三十三号中左ノ通改正ス
第一条第二号中「昭和十三年八月末日迄」ヲ「昭和二十二年八月末日迄」ニ改ム