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(昭和元年勅令第五号(現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件)中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和10年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和元年勅令第五號現業員ノ共濟組合ニ對スル政府給與金ノ增額ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十四號
昭和元年勅令第五號中左ノ通改正ス
第一項中「勅令ノ認ムルモノ」ヲ「勅令ノ認ムルモノガ健康保險法施行令第七條ノ規定ニ該當スルモノナル場合ニ於テ組合」ニ、「保險給付」ヲ「保險給付ノ全部又ハ一部」ニ、「當該給付」ヲ「當該給付(內務大臣ニ於テ健康保險法施行令第七條ノ規定ニ依ル指定ヲ爲スニ必要ナルモノニ限ル)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年四月一日以後ノ給與ヨリ之ヲ適用ス
朕昭和元年勅令第五号現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十四号
昭和元年勅令第五号中左ノ通改正ス
第一項中「勅令ノ認ムルモノ」ヲ「勅令ノ認ムルモノガ健康保険法施行令第七条ノ規定ニ該当スルモノナル場合ニ於テ組合」ニ、「保険給付」ヲ「保険給付ノ全部又ハ一部」ニ、「当該給付」ヲ「当該給付(内務大臣ニ於テ健康保険法施行令第七条ノ規定ニ依ル指定ヲ為スニ必要ナルモノニ限ル)」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年四月一日以後ノ給与ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革