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(幼稚園令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
幼稚園令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ幼稚園令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百四十九號
幼稚園令中左ノ通改正ス
第四條中「幼稚園」ヲ「公立幼稚園」ニ、「小學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
第六條中「尋常小學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
第十一條第二項中「小學校敎員檢定委員會」ヲ「國民學校敎員檢定委員會」ニ改ム
第十二條
市長又ハ市町村學校組合管理者ハ市又ハ市町村學校組合ノ設置スル幼稚園ノ職員ノ進退ニ關シ地方長官ニ具狀スルコトヲ得
第十二條ノ二
公立幼稚園ノ職員ノ俸給、旅費其ノ他諸給與竝其ノ支給方法ハ文部大臣ニ於テ定ムル準則ニ基キ地方長官之ヲ定ム
第十二條ノ三
幼稚園ノ職員ノ進退、職務及服務ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十二條ノ四
幼稚園ノ職員ニ關シテハ國民學校令第二十條及第二十一條ノ規定ヲ準用ス
第十二條ノ五
公立幼稚園ノ職員職務上ノ義務ニ違背シ若ハ職務ヲ怠リタルトキ又ハ職務ノ內外ヲ問ハス體面ヲ汚辱スルノ行爲アリタルトキハ地方長官ニ於テ懲戒處分ヲ行フ其ノ處分ハ譴責、減俸及免職トス
私立幼稚園ノ職員ニシテ前項ニ準スヘキ行爲アリタルトキハ地方長官ハ其ノ業務ヲ停止ス
第十二條ノ六
地方長官ニ於テ行ヒタル免職若ハ業務停止又ハ保姆免許狀褫奪ノ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ文部大臣ニ訴願スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ幼稚園令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百四十九号
幼稚園令中左ノ通改正ス
第四条中「幼稚園」ヲ「公立幼稚園」ニ、「小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム
第六条中「尋常小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム
第十一条第二項中「小学校教員検定委員会」ヲ「国民学校教員検定委員会」ニ改ム
第十二条
市長又ハ市町村学校組合管理者ハ市又ハ市町村学校組合ノ設置スル幼稚園ノ職員ノ進退ニ関シ地方長官ニ具状スルコトヲ得
第十二条ノ二
公立幼稚園ノ職員ノ俸給、旅費其ノ他諸給与並其ノ支給方法ハ文部大臣ニ於テ定ムル準則ニ基キ地方長官之ヲ定ム
第十二条ノ三
幼稚園ノ職員ノ進退、職務及服務ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十二条ノ四
幼稚園ノ職員ニ関シテハ国民学校令第二十条及第二十一条ノ規定ヲ準用ス
第十二条ノ五
公立幼稚園ノ職員職務上ノ義務ニ違背シ若ハ職務ヲ怠リタルトキ又ハ職務ノ内外ヲ問ハス体面ヲ汚辱スルノ行為アリタルトキハ地方長官ニ於テ懲戒処分ヲ行フ其ノ処分ハ譴責、減俸及免職トス
私立幼稚園ノ職員ニシテ前項ニ準スヘキ行為アリタルトキハ地方長官ハ其ノ業務ヲ停止ス
第十二条ノ六
地方長官ニ於テ行ヒタル免職若ハ業務停止又ハ保姆免許状褫奪ノ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ文部大臣ニ訴願スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革