(薬剤師会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和3年4月19日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第六十八號
藥劑師會令中左ノ通改正ス
第二十九條第一項ヲ左ノ如ク改ム
道府縣藥劑師會ノ區域ニ變更ヲ生ジタル爲財產處分ヲ要スルトキハ關係道府縣藥劑師會ノ協議ニ依リ財產處分方法ヲ定ムベシ
第三十二條第五項中「內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「內務大臣ニ屆出ヅベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕薬剤師会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第六十八号
薬剤師会令中左ノ通改正ス
第二十九条第一項ヲ左ノ如ク改ム
道府県薬剤師会ノ区域ニ変更ヲ生ジタル為財産処分ヲ要スルトキハ関係道府県薬剤師会ノ協議ニ依リ財産処分方法ヲ定ムベシ
第三十二条第五項中「内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「内務大臣ニ届出ヅベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス