(歯科医師法ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治39年9月12日
法令の形式: 勅令
朕齒科醫師法第一條第三號ニ依リ免許ヲ與フル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十一日
內務大臣 原敬
勅令第二百四十五號
齒科醫師法第一條第三號ニ依リ免許ヲ與フルハ外國齒科醫學校ノ卒業證書又ハ外國ノ齒科醫師免許證書ヲ有スル者ニシテ內務大臣ニ於テ適當ト認定シタル者ニ限ル
朕歯科医師法第一条第三号ニ依リ免許ヲ与フル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十一日
内務大臣 原敬
勅令第二百四十五号
歯科医師法第一条第三号ニ依リ免許ヲ与フルハ外国歯科医学校ノ卒業証書又ハ外国ノ歯科医師免許証書ヲ有スル者ニシテ内務大臣ニ於テ適当ト認定シタル者ニ限ル