日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(日本国及ソヴィエト社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 大正15年3月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和14年5月31日 勅令第350号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
消滅:
昭和29年6月1日 法律第138号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕日本國及ソヴィエト社會主義共和國聯邦間ノ關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約關係議定書(乙)ニ基ク利權契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ關スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝國株式會社ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第九號
第一條
日本國及ソヴィエト社會主義共和國聯邦間ノ關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約關係議定書(乙)ニ基ク利權契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ關スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝國株式會社ニ關シテハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外商法及附屬法令ノ規定ヲ適用ス
第二條
會社ノ發起人ハ株金第一囘拂込前定款及事業目論見書ヲ具シ商工大臣ニ會社設立ノ免許ヲ申請スヘシ
前項ノ免許ノ申請ニハ株式申込證ノ謄本ヲ添附スヘシ
第三條
株式ハ記名式トシ帝國臣民又ハ帝國法令ニ依リ設立シタル法人ニシテ議決權ノ過半數カ外國人若ハ外國法人ニ屬セサルモノニ非サレハ之ヲ所有スルコトヲ得ス
第四條
定款變更、合併及解散ノ決議竝重要財產ノ讓渡ハ商工大臣ノ認可ヲ受クヘシ
前項ノ重要財產ノ範圍ハ商工大臣之ヲ指定ス
第五條
會社ハ營業年度每ニ事業計畫ヲ定メ收支豫算ヲ添ヘ商工大臣ノ認可ヲ受クヘシ
事業計畫ヲ變更セムトスルトキ亦前項ニ同シ
第一項ノ認可ノ申請ハ營業年度開始三月前ニ之ヲ爲スヘシ但シ初營業年度ニ於テハ會社ノ設立登記後二月以內ニ之ヲ爲スヘシ
第六條
商工大臣ハ必要アリト認ムルトキハ位置及深度ヲ指定シテ試掘ヲ命シ其ノ他事業計畫ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第七條
會社ノ採取シタル石油ニ付テハ政府ハ時價ヲ標準トシ優先シテ之ヲ購入スルコトヲ得
第八條
會社ノ採取シタル石油ノ購入ニ付テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
第九條
政府ノ北樺太ニ於ケル財產ヲ會社ニ對シテ讓渡ス場合ニ於テハ其ノ代價ハ會社ノ設立登記後四年目以後ニ於テ其ノ配當シ得ヘキ利益金額カ拂込資本金額ニ對シ一年百分ノ十ノ割合ヲ超過シタル年ノ翌年ヨリ起算シ十年以內ニ於テ之ヲ年賦償還セシムルコトヲ得
第十條
會社ハ商工大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ利益金ヲ處分スルコトヲ得ス
第十一條
每營業年度ニ於テ配當シ得ヘキ利益金額カ拂込資本金額ニ對シ一年百分ノ十五ノ割合ヲ超過スルトキハ會社ハ該超過額ノ二分ノ一ヲ政府ニ納付スヘシ但シ當該營業年度ヲ除キ其ノ前三年ニ包含セラルル營業年度ニ於ケル配當シ得ヘキ利益金額(該利益金額中政府ニ納付シタル金額アルトキハ之ヲ控除ス)ヲ通算シ拂込資本金額ニ對シ一年百分ノ十五ノ割合ニ達セサルトキハ其ノ不足額ヲ當該營業年度ニ於ケル配當シ得ヘキ利益金額ヨリ控除シ其ノ殘額カ拂込資本金額ニ對シ一年百分ノ十五ノ割合ヲ超過スル場合ニ限リ會社ハ該超過額ノ二分ノ一ヲ政府ニ納付スヘシ
第十二條
會社ハ定時總會開會前ニ財產目錄、貸借對照表、營業報告書、損益計算書、收支決算書及株主名簿ヲ商工大臣ニ提出スヘシ
第十三條
商工大臣ハ必要アリト認ムルトキハ會社ノ業務若ハ財產ノ狀況ノ報告ヲ命シ又ハ官吏ヲシテ之ヲ檢査セシムルコトヲ得
第十四條
商工大臣ハ會社ノ業務ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
第十五條
商工大臣ハ會社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認メタルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
商工大臣ハ取締役ノ行爲法令若ハ定款ニ違反シ若ハ公益ヲ害スト認メタルトキ又ハ取締役商工大臣ノ命シタル事項ヲ執行セサルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第十六條
第五條、第六條、第九條及第十條ノ規定ハ石炭ノ掘採ニ關スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル會社ニ關シテハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正十五年三月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本国及ソヴィエト社会主義共和国連邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第九号
第一条
日本国及ソヴィエト社会主義共和国連邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関シテハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外商法及附属法令ノ規定ヲ適用ス
第二条
会社ノ発起人ハ株金第一回払込前定款及事業目論見書ヲ具シ商工大臣ニ会社設立ノ免許ヲ申請スヘシ
前項ノ免許ノ申請ニハ株式申込証ノ謄本ヲ添附スヘシ
第三条
株式ハ記名式トシ帝国臣民又ハ帝国法令ニ依リ設立シタル法人ニシテ議決権ノ過半数カ外国人若ハ外国法人ニ属セサルモノニ非サレハ之ヲ所有スルコトヲ得ス
第四条
定款変更、合併及解散ノ決議並重要財産ノ譲渡ハ商工大臣ノ認可ヲ受クヘシ
前項ノ重要財産ノ範囲ハ商工大臣之ヲ指定ス
第五条
会社ハ営業年度毎ニ事業計画ヲ定メ収支予算ヲ添ヘ商工大臣ノ認可ヲ受クヘシ
事業計画ヲ変更セムトスルトキ亦前項ニ同シ
第一項ノ認可ノ申請ハ営業年度開始三月前ニ之ヲ為スヘシ但シ初営業年度ニ於テハ会社ノ設立登記後二月以内ニ之ヲ為スヘシ
第六条
商工大臣ハ必要アリト認ムルトキハ位置及深度ヲ指定シテ試掘ヲ命シ其ノ他事業計画ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第七条
会社ノ採取シタル石油ニ付テハ政府ハ時価ヲ標準トシ優先シテ之ヲ購入スルコトヲ得
第八条
会社ノ採取シタル石油ノ購入ニ付テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
第九条
政府ノ北樺太ニ於ケル財産ヲ会社ニ対シテ譲渡ス場合ニ於テハ其ノ代価ハ会社ノ設立登記後四年目以後ニ於テ其ノ配当シ得ヘキ利益金額カ払込資本金額ニ対シ一年百分ノ十ノ割合ヲ超過シタル年ノ翌年ヨリ起算シ十年以内ニ於テ之ヲ年賦償還セシムルコトヲ得
第十条
会社ハ商工大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ利益金ヲ処分スルコトヲ得ス
第十一条
毎営業年度ニ於テ配当シ得ヘキ利益金額カ払込資本金額ニ対シ一年百分ノ十五ノ割合ヲ超過スルトキハ会社ハ該超過額ノ二分ノ一ヲ政府ニ納付スヘシ但シ当該営業年度ヲ除キ其ノ前三年ニ包含セラルル営業年度ニ於ケル配当シ得ヘキ利益金額(該利益金額中政府ニ納付シタル金額アルトキハ之ヲ控除ス)ヲ通算シ払込資本金額ニ対シ一年百分ノ十五ノ割合ニ達セサルトキハ其ノ不足額ヲ当該営業年度ニ於ケル配当シ得ヘキ利益金額ヨリ控除シ其ノ残額カ払込資本金額ニ対シ一年百分ノ十五ノ割合ヲ超過スル場合ニ限リ会社ハ該超過額ノ二分ノ一ヲ政府ニ納付スヘシ
第十二条
会社ハ定時総会開会前ニ財産目録、貸借対照表、営業報告書、損益計算書、収支決算書及株主名簿ヲ商工大臣ニ提出スヘシ
第十三条
商工大臣ハ必要アリト認ムルトキハ会社ノ業務若ハ財産ノ状況ノ報告ヲ命シ又ハ官吏ヲシテ之ヲ検査セシムルコトヲ得
第十四条
商工大臣ハ会社ノ業務ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
第十五条
商工大臣ハ会社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害スト認メタルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
商工大臣ハ取締役ノ行為法令若ハ定款ニ違反シ若ハ公益ヲ害スト認メタルトキ又ハ取締役商工大臣ノ命シタル事項ヲ執行セサルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第十六条
第五条、第六条、第九条及第十条ノ規定ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル会社ニ関シテハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正十五年三月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革