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(日本国及ソヴィエト社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ採掘ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件)中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和14年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(日本国及ソヴィエト社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第九號日本國及ソヴィエト社會主義共和國聯邦間ノ關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約關係議定書(乙)ニ基ク利權契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ關スル事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝國株式會社ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百五十號
大正十五年勅令第九號中左ノ通改正ス
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商工大臣ハ必要アリト認ムルトキハ事業計畫ノ變更ヲ命スルコトヲ得
第六條
商工大臣ハ石油資源又ハ石炭資源ノ開發促進上必要アリト認ムルトキハ會社ニ對シ試掘若ハ採掘又ハ之ニ關シ必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
第十六條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第二條ノ免許ヲ受ケ北樺太ニ於テ石炭ノ掘採ニ關スル事業ヲ營ム會社ハ本令施行ノ日ノ屬スル營業年度ニ於テハ本令施行後二月以內ニ第五條第一項ノ認可ヲ申請スヘシ
朕大正十五年勅令第九号日本国及ソヴィエト社会主義共和国連邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約関係議定書(乙)ニ基ク利権契約ニ依リ北樺太ニ於テ石油又ハ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国株式会社ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百五十号
大正十五年勅令第九号中左ノ通改正ス
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
商工大臣ハ必要アリト認ムルトキハ事業計画ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第六条
商工大臣ハ石油資源又ハ石炭資源ノ開発促進上必要アリト認ムルトキハ会社ニ対シ試掘若ハ採掘又ハ之ニ関シ必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
第十六条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ第二条ノ免許ヲ受ケ北樺太ニ於テ石炭ノ掘採ニ関スル事業ヲ営ム会社ハ本令施行ノ日ノ属スル営業年度ニ於テハ本令施行後二月以内ニ第五条第一項ノ認可ヲ申請スヘシ
本文
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