輸出生糸検査法
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出生絲檢査法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
商工大臣 片岡直溫
法律第三十五號
輸出生絲檢査法
第一條 生絲ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ正量ニ付國ノ生絲檢査所ノ檢査ヲ受ケタルモノニ非サレハ之ヲ輸出スルコトヲ得ス
主務大臣必要アリト認ムルトキハ公共團體ノ設クル生絲檢査所ヲシテ前項ノ檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
第二條 生絲ハ前條ノ檢査ニ依ル正量ニ依ルニ非サレハ輸出ノ目的ヲ以テ其ノ賣買取引ヲ爲スコトヲ得ス
輸出ヲ業トスル者ノ主務大臣ノ指定スル地ニ於テ買入ノ爲ニ爲ス生絲ノ賣買取引ハ之ヲ輸出ノ目的ヲ以テ爲スモノト看做ス
第三條 主務大臣特別ノ事情ニ依リ前二條ノ規定ヲ適用スル必要ナシト認ムル場合ハ命令ヲ以テ其ノ適用ヲ除外スルコトヲ得
第四條 當該官吏取締上必要アリト認ムルトキハ店舖、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況及帳簿、生絲其ノ他ノ物件ヲ檢査スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ
第五條 第一條及第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第六條 正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ臨檢檢査ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第七條 生絲ヲ輸出シ又ハ輸出ノ目的ヲ以テ生絲ノ賣買取引ヲ爲ス者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者カ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第八條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ生絲ヲ輸出シ又ハ輸出ノ目的ヲ以テ生絲ノ賣買取引ヲ爲ス者ニ適用スヘキ罰則ハ其ノ者カ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
生絲檢査所法ハ之ヲ廢止ス
本法施行前ノ賣買契約ニ因ル生絲ノ受渡及其ノ生絲ノ輸出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ヲ適用セサルコトヲ得輸出ヲ業トスル者カ本法施行前輸出ノ目的ヲ以テ買入ヲ了シ又ハ輸出ノ委託ヲ受ケタル生絲ノ輸出ニ付亦同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出生糸検査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
商工大臣 片岡直温
法律第三十五号
輸出生糸検査法
第一条 生糸ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ正量ニ付国ノ生糸検査所ノ検査ヲ受ケタルモノニ非サレハ之ヲ輸出スルコトヲ得ス
主務大臣必要アリト認ムルトキハ公共団体ノ設クル生糸検査所ヲシテ前項ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
第二条 生糸ハ前条ノ検査ニ依ル正量ニ依ルニ非サレハ輸出ノ目的ヲ以テ其ノ売買取引ヲ為スコトヲ得ス
輸出ヲ業トスル者ノ主務大臣ノ指定スル地ニ於テ買入ノ為ニ為ス生糸ノ売買取引ハ之ヲ輸出ノ目的ヲ以テ為スモノト看做ス
第三条 主務大臣特別ノ事情ニ依リ前二条ノ規定ヲ適用スル必要ナシト認ムル場合ハ命令ヲ以テ其ノ適用ヲ除外スルコトヲ得
第四条 当該官吏取締上必要アリト認ムルトキハ店舗、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務ノ状況及帳簿、生糸其ノ他ノ物件ヲ検査スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ証票ヲ携帯スヘシ
第五条 第一条及第二条ノ規定ニ違反シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第六条 正当ノ理由ナクシテ当該官吏ノ臨検検査ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シ答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第七条 生糸ヲ輸出シ又ハ輸出ノ目的ヲ以テ生糸ノ売買取引ヲ為ス者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者カ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第八条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ生糸ヲ輸出シ又ハ輸出ノ目的ヲ以テ生糸ノ売買取引ヲ為ス者ニ適用スヘキ罰則ハ其ノ者カ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
生糸検査所法ハ之ヲ廃止ス
本法施行前ノ売買契約ニ因ル生糸ノ受渡及其ノ生糸ノ輸出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ヲ適用セサルコトヲ得輸出ヲ業トスル者カ本法施行前輸出ノ目的ヲ以テ買入ヲ了シ又ハ輸出ノ委託ヲ受ケタル生糸ノ輸出ニ付亦同シ