生糸の売買取引において、品位検査が買手側の輸出商のみによって行われ、統一的な検査方法や十分な設備がないため、検査結果が不正確で一貫性を欠いていた。そのため、価格状況により検査結果が恣意的に操作される弊害が生じ、製糸家に損害を与えていた。また、海外取引でも同様の問題があり、「ぺけ」や破談が頻発し、取引の円滑化を妨げていた。これらの問題を解決するため、第三者による公平な品位検査制度を確立し、統一的な検査格付を実施することを目的として、輸出生糸検査法の改正を提案するものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 輸出生糸検査法中改正法律案委員会 第2号