(輸出生糸検査法中改正法律)
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

生糸の売買取引において、品位検査が買手側の輸出商のみによって行われ、統一的な検査方法や十分な設備がないため、検査結果が不正確で一貫性を欠いていた。そのため、価格状況により検査結果が恣意的に操作される弊害が生じ、製糸家に損害を与えていた。また、海外取引でも同様の問題があり、「ぺけ」や破談が頻発し、取引の円滑化を妨げていた。これらの問題を解決するため、第三者による公平な品位検査制度を確立し、統一的な検査格付を実施することを目的として、輸出生糸検査法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 輸出生糸検査法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年2月10日)
(昭和6年3月10日)
貴族院
(昭和6年3月11日)
(昭和6年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出生絲檢査法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
法律第二十六號
輸出生絲檢査法中左ノ通改正ス
第一條第一項及第二條第一項中「正量」ノ下ニ「及品位」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ノ賣買契約ニ因ル生絲ノ受渡及其ノ生絲ノ輸出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ヲ適用セザルコトヲ得輸出ヲ業トスル者ガ本法施行前輸出ノ目的ヲ以テ買入ヲ了シ又ハ輸出ノ委託ヲ受ケタル生絲ノ輸出ニ付亦同ジ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出生糸検査法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
法律第二十六号
輸出生糸検査法中左ノ通改正ス
第一条第一項及第二条第一項中「正量」ノ下ニ「及品位」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ノ売買契約ニ因ル生糸ノ受渡及其ノ生糸ノ輸出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ヲ適用セザルコトヲ得輸出ヲ業トスル者ガ本法施行前輸出ノ目的ヲ以テ買入ヲ了シ又ハ輸出ノ委託ヲ受ケタル生糸ノ輸出ニ付亦同ジ