生糸検査所法
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治28年6月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生絲檢査所法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月十七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第三十二號
生絲檢査所法
第一條 生絲檢査所ハ橫濱及神戶ニ之ヲ設ク
第二條 本邦製產ノ生絲ヲ賣買スル者ハ內外人ヲ問ハス檢査所ニ對シ生絲ノ檢査ヲ請求スルコトヲ得但シ檢査料ヲ徵セス
第三條 生絲檢査所ハ農商務大臣ノ所管トシ此ノ法律施行ニ關スル細則ハ同大臣之ヲ定ム
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル生糸検査所法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年六月十七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第三十二号
生糸検査所法
第一条 生糸検査所ハ横浜及神戸ニ之ヲ設ク
第二条 本邦製産ノ生糸ヲ売買スル者ハ内外人ヲ問ハス検査所ニ対シ生糸ノ検査ヲ請求スルコトヲ得但シ検査料ヲ徴セス
第三条 生糸検査所ハ農商務大臣ノ所管トシ此ノ法律施行ニ関スル細則ハ同大臣之ヲ定ム
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス