陸軍現役将校学校配属令
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正14年4月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍現役將校學校配屬令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
文部大臣 岡田良平
勅令第百三十五號
陸軍現役將校學校配屬令
第一條 官立又ハ公立ノ師範學校、中學校、實業學校、高等學校、大學豫科、專門學校、高等師範學校、臨時敎員養成所、實業學校敎員養成所又ハ實業補習學校敎員養成所ニ於ケル男生徒ノ敎練ヲ掌ラシムル爲陸軍現役將校ヲ當該學校ニ配屬ス但シ戰時事變ノ際其ノ他已ムヲ得サル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依ル將校ノ配屬ハ陸軍大臣文部大臣ト協議シテ之ヲ行フ
配屬將校ハ敎練ニ關シテハ當該學校長ノ指揮監督ヲ承ク
第二條 私立ノ中學校、實業學校、高等學校、大學豫科若ハ專門學校又ハ徵兵令第十三條第一項第二號ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立學校ニ於ケル男生徒ノ敎練ヲ掌ラシムル爲當該學校ノ申請ニ因リ陸軍現役將校ヲ之ニ配屬スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ將校ヲ配屬スル場合ニ於テハ前條ノ規定ヲ準用ス
大學學部ノ申出アルトキハ前二項ノ規定ニ準シテ陸軍現役將校ヲ之ニ配屬スルコトヲ得
第三條 陸軍大臣及文部大臣ハ特別ノ事由アルトキハ本令ニ依ル將校ノ配屬ヲ止ムルコトヲ得
第四條 陸軍大臣ハ現役將校ヲシテ本令ニ依リテ將校ヲ配屬シタル學校ニ於ケル敎練實施ノ狀況ヲ查閱セシムルコトヲ得
第五條 官立又ハ公立ノ商船專門學校及商船學校ニハ第一條ノ規定ニ拘ラス將校ヲ配屬セサルコトヲ得
尋常小學校卒業程度ヲ以テ入學資格トスル修業年限五年ノ實業學校又ハ之ト同等以上ノ實業學校以外ノ實業學校、修業年限二年未滿ノ實業補習學校敎員養成所及夜間ニ於テ敎練ヲ課スル學校ニ付テハ第一條及第二條ノ規定ヲ適用セス
第六條 配屬將校傷痍疾病其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ服務シ難キトキハ陸軍大臣ハ文部大臣ト協議シテ他ノ現役將校ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一條又ハ第二條ニ規定スル學校ニシテ徵兵令第十三條第一項第二號ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケサルモノ及大正十四年二月一日以後ニ於テ設立シタルモノニハ當分ノ內將校ヲ配屬セサルコトヲ得
朕陸軍現役将校学校配属令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
文部大臣 岡田良平
勅令第百三十五号
陸軍現役将校学校配属令
第一条 官立又ハ公立ノ師範学校、中学校、実業学校、高等学校、大学予科、専門学校、高等師範学校、臨時教員養成所、実業学校教員養成所又ハ実業補習学校教員養成所ニ於ケル男生徒ノ教練ヲ掌ラシムル為陸軍現役将校ヲ当該学校ニ配属ス但シ戦時事変ノ際其ノ他已ムヲ得サル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依ル将校ノ配属ハ陸軍大臣文部大臣ト協議シテ之ヲ行フ
配属将校ハ教練ニ関シテハ当該学校長ノ指揮監督ヲ承ク
第二条 私立ノ中学校、実業学校、高等学校、大学予科若ハ専門学校又ハ徴兵令第十三条第一項第二号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル私立学校ニ於ケル男生徒ノ教練ヲ掌ラシムル為当該学校ノ申請ニ因リ陸軍現役将校ヲ之ニ配属スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リテ将校ヲ配属スル場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
大学学部ノ申出アルトキハ前二項ノ規定ニ準シテ陸軍現役将校ヲ之ニ配属スルコトヲ得
第三条 陸軍大臣及文部大臣ハ特別ノ事由アルトキハ本令ニ依ル将校ノ配属ヲ止ムルコトヲ得
第四条 陸軍大臣ハ現役将校ヲシテ本令ニ依リテ将校ヲ配属シタル学校ニ於ケル教練実施ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
第五条 官立又ハ公立ノ商船専門学校及商船学校ニハ第一条ノ規定ニ拘ラス将校ヲ配属セサルコトヲ得
尋常小学校卒業程度ヲ以テ入学資格トスル修業年限五年ノ実業学校又ハ之ト同等以上ノ実業学校以外ノ実業学校、修業年限二年未満ノ実業補習学校教員養成所及夜間ニ於テ教練ヲ課スル学校ニ付テハ第一条及第二条ノ規定ヲ適用セス
第六条 配属将校傷痍疾病其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ服務シ難キトキハ陸軍大臣ハ文部大臣ト協議シテ他ノ現役将校ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一条又ハ第二条ニ規定スル学校ニシテ徴兵令第十三条第一項第二号ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケサルモノ及大正十四年二月一日以後ニ於テ設立シタルモノニハ当分ノ内将校ヲ配属セサルコトヲ得