(陸軍現役将校学校配属令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十六號
公布年月日: 昭和16年8月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍現役將校學校配屬令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百三十六號
陸軍現役將校學校配屬令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「大學豫科、」ノ下ニ「大學學部、」ヲ加ヘ「男生徒」ヲ「男子ノ學生又ハ生徒」ニ改ム
第二條第一項中「大學豫科」ノ下ニ「、大學學部」ヲ加ヘ「男生徒」ヲ「男子ノ學生又ハ生徒」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
第五條第二項中「尋常小學校卒業程度」ヲ「國民學校初等科修了程度」ニ改メ「、修業年限二年未滿ノ靑年學校敎員養成所」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍現役将校学校配属令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百三十六号
陸軍現役将校学校配属令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「大学予科、」ノ下ニ「大学学部、」ヲ加ヘ「男生徒」ヲ「男子ノ学生又ハ生徒」ニ改ム
第二条第一項中「大学予科」ノ下ニ「、大学学部」ヲ加ヘ「男生徒」ヲ「男子ノ学生又ハ生徒」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
第五条第二項中「尋常小学校卒業程度」ヲ「国民学校初等科修了程度」ニ改メ「、修業年限二年未満ノ青年学校教員養成所」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス